協会情報

組織図

沿革

一般社団法人 全旅協 大阪府旅行業協会定款 一般社団法人 全旅協
大阪府旅行業協会定款

協会概要

名称 一般社団法人 全旅協大阪府旅行業協会
所在地 〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
TEL. 06-6641-8008 FAX. 06-6643-8118
メール info@anta-osaka.or.jp
設立 平成25年4月1日
役員
  • 会長
  • 吉村 実
  • 株式会社歓喜旅行サービス
  • 副会長
  • 岡本 浩史
  • 日本トラベルサービス株式会社
  • 専務理事
  • 笹井 建次郎
  • 株式会社ビーウェーブ
  • 理事
  • 中山 雅博
  • 株式会社いすゞ旅行
  • 理事
  • 堀内 宏昭
  • トーヨートラベル株式会社
  • 理事
  • 安田 由紀
  • 株式会社新日本旅行
  • 理事
  • 加藤 紀美子
  • 株式会社ジェイ・エイチ・アールツアーズ
  • 理事
  • 山口 弘祐
  • 大和ツーリスト
  • 監事
  • 松下 忠
  • ステイドリームツアーズ
  • 監事
  • 北野 晶久
  • ツアーズジャパン株式会社

事業内容

  1. 1.

    旅行者及び旅行に関するサービスを提供するものからの、旅行業者及び旅行業者代理業者、又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は、旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

  2. 2.

    旅行業務に関し、正会員又は正会員を所属旅行業者とする、旅行業者代理業者と取引した者に対する、一般社団法人 全国旅行業協会が行う弁済業務の事務代行

  3. 3.

    旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

  4. 4.

    旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための、旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導

  5. 5.

    旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する、取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

  6. 6.

    人材育成及び旅行需要の拡大

  7. 7.

    旅行等に関する情報の収集及び提供・広報

  8. 8.

    旅行業務に関する業務の改善

  9. 9.

    観光事業に関する団体等との連絡協調

  10. 10.

    関係官公署、関係機関等に対する意見の具申

  11. 11.

    社会貢献のための事業

  12. 12.

    その他本会の目的を達成するために必要な事業

組織図 組織図
平成25年1月11日 一般社団法人 全旅協大阪府旅行業協会設立総会を開催
平成25年4月1日 公益法人改革により、一般社団法人 全国旅行業協会大阪府支部の事業を事務代行として引継ぎ、大阪市浪速区に、一般社団法人 全旅協大阪府旅行業協会を設立
平成25年5月23日 一般社団法人 全旅協大阪府旅行業協会設立総会を開催
平成26年5月29日 平成26年度 定時総会を開催
平成27年6月3日 平成27年度 定時総会を開催
平成28年5月31日 平成28年度 定時総会及びANTA50周年記念合同懇親会を開催
平成29年5月31日 平成29年度 定時総会を開催
平成30年6月5日 平成30年度 定時総会を開催
平成30年6月5日 定款を改定
令和元年6月3日 令和元年度 定時総会を開催
令和2年6月2日 令和2年度 定時総会を書面決議にて開催
令和3年6月1日 令和3年度 定時総会を開催

第1章 総 則

(名  称)

  1. 第1条 この法人は、一般社団法人 全旅協 大阪府旅行業協会(以下、「本会」という。)と称する。

(事 務 所)

  1. 第2条 本会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)

  1. 第3条 本会は、旅行業の健全な発展に資するため、旅行業務等に関する取引の公正の確保及び旅行者に対する旅行サービスの向上を図るとともに、会員相互の連絡協調を図り、もって観光事業の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)

  1. 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. (1)旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者及び旅行業者代理業者(以下、「旅行業者等」という。)又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
    2. (2)旅行業務に関し正会員又は正会員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引した者に対する一般社団法人全国旅行業協会が行う弁済業務の事務代行
    3. (3)旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
    4. (4)旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
    5. (5)旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
    6. (6)人材育成及び旅行需要の拡大
    7. (7)旅行等に関する情報の収集及び提供・広報
    8. (8)旅行業に関する業務の改善
    9. (9)観光事業に関する団体等との連絡協調
    10. (10)関係官公署、関係機関等に対する意見の具申
    11. (11)社会貢献のための事業
    12. (12)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会  員)

  1. 第5条 大阪府知事登録及び大阪府内に主たる事務所を置く観光庁長官登録の旅行業者で、本会の目的に賛同する者を正会員とし、大阪府内に主たる事務所を置く大阪府知事登録の旅行サービス手配業者で、本会の目的に賛同する者を協力会員とする。
    正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法」という。)上の社員とする。

(入  会)

  1. 第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会の拒否)

  1. 第7条 本会の会員になろうとする者が、次の各号の一に該当するときは、入会を拒否することができる。
    1. (1)代表者又は役員の中に、過去5年以内に旅行業法第50条第3項の規定により旅行業協会保証社員の地位を失った旅行業者等の代表者又は役員となっていた者がいる場合。
    2. (2)代表者又は役員の中に、本会において除名処分を受けた旅行業者等又は旅行サービス手配業者の代表者又は役員となっていた者がいる場合。
    3. (3)代表者又は役員の中に、旅行業法における違反行為があり、過去5年以内に刑事等処分を受けた者がいる場合。
    4. (4)その他拒否すべき正当な事由があるとき。

(入会金、会費及び協力会費の納入)

  1. 第8条 正会員は、総会で別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 2.協力会員は、理事会で別に定めるところにより、協力会費を納入しなければならない。
  3. 3.前2項の会費及び協力会費は、毎年、当該年度の6月15日までに納入するものとする。ただし、新たに入会した者にあっては、入会と同時に納入するものとする。
  4. 4.既納の入会金、会費及び協力会費は、返還しないものとする。

(退  会)

  1. 第9条 会員は、退会届を会長に提出し退会することができる。

(資格の喪失)

  1. 第10条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
    1. (1)退会したとき。
    2. (2)除名されたとき。
    3. (3)旅行業等又は旅行サービス手配業の登録を抹消されたとき。
    4. (4)会費又は協力会費を当該年度中に納入しなかったとき。
    5. (5)本会が解散したとき。

(退会の勧告)

  1. 第11条 会員が、次の各号の一に該当するときは、会長は理事会の決議により退会を勧告することができる。
    1. (1)正当な理由なく、総会又は理事会の決議した規則に違反する行為があったとき。
    2. (2)会長の行う文書警告に従わなかったとき。
  2. 2.理事会は、退会の勧告に先だって事務局に必要な事項の調査、報告を命ずることができる。

(除  名)

  1. 第12条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議により除名することができる。この場合において、当該会員に対し総会の日から1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
    1. (1)本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。
    2. (2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
    3. (3)旅行業法第45条第3項の規定に違反したとき。
    4. (4)第7条に定める入会拒否事由に該当することが判明したとき。
    5. (5)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格喪失に伴う権利及び義務)

  1. 第13条 会員の資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. 2.会員の資格を喪失した者は、既納の入会金、会費、協力会費及びその他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。

第4章 総 会

(構  成)

  1. 第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2. 2.前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。

(権  限)

  1. 第15条 総会は、一般法に規定する事項及びこの定款で定める事項を決議する。

(種類及び開催)

  1. 第16条 総会は定時総会及び臨時総会とする。
  2. 2.定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催するものとする。
  3. 3.臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招  集)

  1. 第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 2.会長はすべての正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した文書をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に招集しなければならない。
  3. 3.総会の招集は、総会の目的である事項及びその内容、日時並びに場所、その他法令で定める事項を示して開会の日の1週間前までに書面又は電磁的方法により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。

(議  長)

  1. 第18条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員のうちから選出する。

(議 決 権)

  1. 第19条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(決  議)

  1. 第20条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. (1)正会員の除名
    2. (2)監事の解任
    3. (3)役員等の責任の一部免除
    4. (4)定款の変更
    5. (5)解散
    6. (6)事業の全部の譲渡
    7. (7)その他法令で定められた事項

(書面議決等)

  1. 第21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は本会の議決権を有する他の正会員1名を代理人として、議決権を行使することができる。

(議 事 録)

  1. 第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 2.議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第5章 役員等

(役  員)

  1. 第23条 本会に次の役員を置く。
    1. (1)理事 3名以上10名以内
    2. (2)監事 1名以上2名以内
  2. 2.理事のうち、1名を代表理事とする。
  3. 3.旅行業法第6条第1項第1号から第4号まで又は第6号の一に該当する者は役員となる事ができない。

(会長・副会長・専務理事)

  1. 第24条 代表理事を会長とし、理事のうち1名以上2名以内を副会長、1名を専務理事とする。

(役員の選任)

  1. 第25条 理事及び監事は、正会員及び観光事業に関する学識経験者のうちから総会において選任する。
  2. 2.会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
  3. 3.理事会の決議により、理事の中から一般法上の業務執行理事を選任することができる。
  4. 4.監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務及び権限)

  1. 第26条 会長は、代表理事として、本会の会務を総理する。
  2. 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
  3. 3.専務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
  4. 4.理事は、理事会を組織して会務を執行する。

(監事の職務及び権限)

  1. 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
  3. 3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

  1. 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  3. 3.補欠により就任した理事又は監事の任期は、前任者の任期満了の日までとする。
  4. 4.増員によって就任した理事の任期は、その就任の日から他の在任理事の任期満了の日までとする。

(役員の解任)

  1. 第29条 役員は、次の各号の一に該当するときは、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、すべての正会員の半数以上(第21条に基づく議決権を行使する者を含む。)が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
    2. (2)職務上の義務違反、その他正会員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
    3. (3)旅行業法及びこれに基づく命令に違反したとき。
    4. (4)その他解任すべき正当な事由があるとき。

(役員の報酬)

  1. 第30条 役員は、無報酬とする。ただし、総会で必要があると認めたときは、その決議の範囲内で支給することができる。

第6章 理事会

(設  置)

  1. 第31条 本会に理事会を設置する。
  2. 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権  限)

  1. 第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    1. (1)総会に提出する議案の決定
    2. (2)総会によって委任された事項の決定
    3. (3)前2号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
    4. (4)理事の職務の執行の監督
    5. (5)会長、副会長、専務理事及び業務執行理事の選任及び解任

(招  集)

  1. 第33条 理事会は会長が招集する。
  2. 2.会長は、理事から理事会の目的である事項を記載した文書をもって、理事会の招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
  3. 3.理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議  長)

  1. 第34条 理事会の議長は、会長又は会長が指名する副会長がこれに当たる。

(決  議)

  1. 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

  1. 第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(業務の報告)

  1. 第37条 代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。

(議事録)

  1. 第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第7章 委員会

(委員会)

  1. 第39条 本会に、旅行業法に基づく業務の実施及び本会の事業の円滑な運営を図るため、次の常任委員会を置くものとする。
    1. (1)苦情の処理に関する委員会
    2. (2)試験事務及び研修に関する委員会
    3. (3)弁済業務に関する委員会
    4. (4)旅行業者等又は旅行サービス手配業者の指導業務に関する委員会
    5. (5)調査、研究及び広報に関する委員会
  2. 2.常任委員会の委員は、理事会の決議を得て、会長が委嘱する。
  3. 3.前2項のほか、常任委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
  4. 4.会長は、第1項の常任委員会のほか、必要に応じ、理事会の決議を得て、委員会を置くことができる。

第8章 事務局

(設置等)

  1. 第40条 本会に、事務局を置く。
  2. 2.事務局に関する規定は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

(書類及び帳簿の備え置き)

  1. 第41条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置く。
    1. (1)定款
    2. (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
    3. (3)理事及び監事の名簿
    4. (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    5. (5)総会及び理事会の議事に関する書類
    6. (6)事業報告及び計算書類等
    7. (7)監査報告
    8. (8)その他法令で定める帳簿及び書類

第9章 資産及び会計

(事業年度)

  1. 第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)

  1. 第43条 本会の資産は、会費、協力会費、入会金、その他の収入から成るものとする。

(資産等の管理)

  1. 第44条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を得て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

  1. 第45条 本会の経費は資産をもって支弁する。
  2. 2.本会の毎事業年度における剰余金は、これを翌事業年度に繰り越すものとする。

(事業報告及び決算)

  1. 第46条 本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了とともに、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. (1)事業報告
    2. (2)事業報告の附属明細書
    3. (3)貸借対照表
    4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. (6)収支計算書
    7. (7)財産目録
  2. 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、その年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
  3. 3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(基  金)

  1. 第47条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2. 2.拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
  3. 3.基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

  1. 第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

  1. 第49条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

  1. 第50条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  2. 2.本会は、剰余金の分配を行わない。

(清算人)

  1. 第51条 本会の解散に伴う清算人は、総会において理事の中から選任するものとする。ただし、特に必要があると総会において認めたときは理事以外の者から選任することができる。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

  1. 第52条 本会の公告は、本会の主たる事務所において不特定多数の者が公告の内容を認識できる場所に掲示する方法による。
  2. 2.事故その他やむを得ない事由により、第1項によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 雑 則

(細  則)

  1. 第53条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

附 則

(法令の準拠)

  1. 第54条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法その他の法令によるものとする。

平成30年6月5日改定

以上、当法人の現行定款に相違ありません。

令和元年6月3日
大阪市浪速区湊町一丁目4番1号
一般社団法人全旅協大阪府旅行業協会
代表理事  吉 村 実