入会案内

1.入会に係る費用

入会金 第一種 2,600,000 ※一切返金無し
第二種 1,000,000
第三種 900,000
地域限定第三種 750,000

※注:入会金改定により、令和6年4月1日以降のご入会に関しましては、入会金が下記の金額に変更となります。
   新入会金 第一種:3,000,000円、第二種・第三種(同額):1,300,000円、地域限定:1,100,000円


年会費(主たる営業所)
【4/1~3/31】
第一種 75,000 ※日割無し
第二種 55,000
第三種 45,000
地域限定第三種 30,000
年会費(従たる営業所) 1ヶ所につき 10,000 ※なければ不要
弁済業務保証金分担金 (営業保証金の5分の1の金額)

2.その他費用 

現在、当支部内に事業会社 ㈱オーサカ・ゼンリョを立ち上げており、大阪府支部全会員に株主となっていただいております。新規ご入会の会員様には、㈱オーサカ・ゼンリョの株主となっていただきたく、最初に株(1株千円、25株分の25,000円)の購入をお願いします。(退会時返金)

3.入会の手順

登録前の入会
  • ①申込=必要書類一式を預かる
  • ②支部の三役会で書類審査及び面接(代表者と選任管理者)
  • ③本部の常任理事会での審議を経て承認(※2ヶ月に一度開催、入会承認書の発行)
  • ④入会金・年会費の納入のご案内
  • ⑤府庁に入会承認書を添付して申請
  • ⑥登録後、2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付(納付日が正式入会日)
登録取得後の入会
  • ①申込=必要書類一式を預かる
  • ②支部の三役会で書類審査及び面接(代表者と選任管理者)
  • ③本部の常任理事会での審議を経て承認
  • ④入会金・年会費の納入のご案内
  • ⑤弁済業務保証金分担金を期限内に納付 (納付期限が入会日)
  • ⑥官報に営業保証金の取戻し公告を掲載 記事掲載から6ヶ月以降営業保証金取戻手続き

4.入会条件

大阪府支部会員2社の推薦が必要となります。(※推薦の条件は、別紙、必要条件をご確認下さい)

5.必要書類

1.入会申込書(正・副)、2.誓約書(正・副)、3.会員台帳、4.旅行部門従事者名簿、5.現況調査表、6.添付書類

添付書類 法人 個人 備考
1.新規登録申請書(写)
2.定款又は寄附行為(写) 『目的』は『旅行業法に基づく旅行業』とする
3.履歴事項全部証明書または登記簿謄本 現在事項全部証明書は不可
『目的』は『旅行業法に基づく旅行業』とする
4.住民票
5.代表者及び役員全員の履歴書 監査役を含む(本人自筆のもの)
6.旅行業担当責任者の履歴書
7.旅行業務取扱管理者選任一覧表(写) 行政庁への登録申請書類の写し
8.選任旅行業務取扱管理者の履歴書(写) 行政庁への登録申請書類の写し
9.選任取扱管理者合格書若しくは認定書(写)
10.選任取扱管理者の旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し 直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者については、提出不要。
11.旅行業務に係る組織の概要(写) 行政庁への登録申請書類の写し
12.事故処理体制表(写) 行政庁への登録申請書類の写し
13.旅行業務に係る事業計画(1)~(4)(写) 行政庁への登録申請書類の写し
14.直近の事業年度の貸借対照表・損益計算書(法人)財産に関する調書(個人)(写) 行政庁への登録申請書類の写し
※法人を設立して事業年度を終えられていない場合は開業時の貸借対照表の写しを添付(法人を設立され3ヶ月を過ぎている場合、決算を終え3ヶ月過ぎている場合は、預金残高証明書か、預金通帳表紙と残高ページのコピーを別途添付)
※個人の場合は、財産を確認できる書類(預金残高証明書、不動産評価証明書などの写し)を添付
※いずれの書類も、最低基準資産額を満たしているものを添付(分担金を含む)
1種 4,400万円(基準資産額・保証金)
2種  920万円(基準資産額・保証金)
3種  360万円(基準資産額・保証金)
15.営業保証金供託書(写) 既存の旅行業者のみ

※令和3年4月以降に新規登録・更新をする場合、選任の管理者は直近5年以内に資格取得または定期研修を修了をしていなければなりません。

※代表者及び役員、旅行業担当責任者、選任管理者が同一人の場合は、履歴書の提出は1部で結構です

※履歴書の旅行業歴は、旅行業登録番号を付記してください

※登記簿謄本もしくは履歴事項全部証明書、住民票、は3ヶ月以内のものをご用意ください

※使用する印鑑は実印で統一してください。

※【基準資産額の算出方法について】

基準資産額 = 資産総額 - 繰延資産(創業費等)- 営業権 - 負債の総額 - 営業保証金額又は弁済業務保証金分担金額(協会会員)

※法人の場合‥‥申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額から算出

※個人の場合‥‥「財産に関する調書」に計上された金額から算出(資産については預金残高証明書等によりその額を確認できるものに限ります)

(注)基準資産額が不足するため、増資した時は増資後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、債務免除等を受けた時はその旨を記した「公正証書」の提出が必要です。(「確定日付」など「公正証書」以外のものは不可)

ご不明な点やご質問などございましたら、(一社)全国旅行業協会大阪府支部までお問い合せ下さい。(TEL 06-6641-8008)