観光庁より、新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者の更新登録等における措置の期間の延長について、周知の依頼がありました。
本年度中に更新登録を迎える旅行業者への対応については、令和2年3月27日付「新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者の更新登録等における措置」において、更新登録に係る決算書類等の添付書類について弾力的な取扱いをする旨を通知いたしましたが、当該措置の対応期間が令和4年3月までに登録の有効期間が満了する旅行業者の更新登録にかかる申請分まで取り扱うこととなりました。会員の皆様におかれましては、本通達をご確認のうえ、適宜ご対応いただきますようお願いいたします。