平成30年1月4日から令和2年3月31日までの間に、旅行業に係る更新登録申請を行い、その際「旅行業務取扱管理者定期研修受講にかかる誓約書」を提出している事業者は 、令和2年3月31日までに「旅行業務取扱管理者定期研修修了証」を大阪府に郵送で提出してください。(すでに提出された場合は不要です。) 旅行業務取扱管理者不選任の場合は、旅行業法第 11条の 2第 1項又は第 2項違反となり、 18日間の業務停止または 30万円以下の罰金が科せられます。
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