新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱い (令和6年3月までの更新)

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観光庁より標記通達発出について周知依頼がありました。 これまで新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者の更新登録の申請においては、基準資産額を算定する決算書類を新型コロナウイルス感染症の拡大前に確定した直近の決算書(概ね令和2年1月以前に確定したもの)とすることも可能とするなど、弾力的に取り扱う措置が講じられているところですが、この特例措置の実施期間が令和6年3月までに更新登録の申請期限を迎える申請分まで延長ととなりました。