新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱い (令和7年3月までの更新)/観光庁

ご案内

観光庁より、新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いに関する通達が発出されましたので、お知らせいたします。

観光庁では、新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者の更新登録の申請については、基準資産額を算定する決算書類を新型コロナウイルス感染症の拡大前に確定した直近の決算書(概ね令和2年1月以前に確定したもの)とすることも可能とするなど、弾力的に取り扱う特例措置が講じておりましたが、この措置の実施期間が令和7年3月までに更新登録の申請期限を迎える申請分まで延長されることとなりました。

1、令和7年3月までに有効期間満了する事業者ではなく、令和7年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者が対象であること

 (実質的に令和7年5月までに有効期間満了する事業者)

2、弾力的な取扱いについては、本通達で定める期間をもって廃止されること
 (令和7年3月以降の延長は行わない)