旅行業法第10条の規定により、毎年事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額について、登録行政庁への報告が義務付けられております。
・個人登録の場合は、1月1日~12月31日までの取引額を4月10日まで
・法人登録の場合は、決算期間の取引額を期末より100日以内
※登録行政庁へ『取引額報告書』をご提出後、控えを大阪府支部事務局へFAXにてお送りいただきますよう、お願い致します。
なお、ご不明な点やお問合せなどございましたら、大阪府支部事務局までご連絡下さい。
問合せ先 大阪府支部 TEL:06-6641-8008/Mail:info@anta-osaka.or.jp