旅行業法第12の3に基づく標準旅行業約款について、通信契約の成立時期の見直しなど、一部が改正(令和2年3月2日消費者庁・観光庁告示第1号)されました。旅行業者および旅行業者代理業者につきましては、下記「標準旅行業約款の改正手続きについて」を参照の上、改正手続きを行ってください。なお、手続きが必要な対象は、令和2年3月31日時点で大阪府知事の旅行業または旅行業者代理業の登録を持つ者です。
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